在留届 オーストラリア:ワーホリ3か月以上は義務、たびレジだけでは足りない
Tips · 2026-11-04 · 7 min read

オーストラリアやニュージーランドに3か月以上滞在する日本人は、現地で住所が決まったら在留届を出す必要があります。旅券法第16条が定めている手続きで、ORRネットからオンラインで出せます。3か月に満たない短い滞在なら、在留届ではなく「たびレジ」に登録します。この記事では、ワーホリや就労ビザで渡航する方向けに、どちらを使うか、いつ出すか、どの在外公館が担当かを整理します。
在留届とは?旅券法第16条の義務
外務省のORRネットのよくある質問で、外務省は次のように説明しています。海外で住所または居所を定め、3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する日本の大使館または総領事館に在留届を出します。
出した情報は、大使館や領事館が日本人の安全を確認し、緊急時に家族と連絡を取るために使われます。メールで情報を送るときや、在外選挙人名簿に登録するときにも使われると、外務省は案内しています。
ワーホリで渡航する場合も、基準は「住所を定めて3か月以上滞在するかどうか」です。農場の仕事で数週間ごとに移動する予定でも、滞在の見込みが3か月以上なら、在留届の対象かどうかを外務省のページで確認してください。
在留届とたびレジの違い
| 登録の種類 | 対象の滞在 | 使うサービス |
|---|---|---|
| 在留届 | 3か月以上の滞在 | ORRネット(オンライン)または紙の届出 |
| たびレジ | 3か月未満の滞在 | 外務省のたびレジ |
| 変更届 | 在留届を出したあとに、届出の内容が変わったとき | 在留届を出した在外公館 |
| 帰国・転出届 | 日本へ帰るとき、または第三国へ移るとき | 在留届を出した在外公館 |
この違いを知らないと、短期滞在の予定が延びたときに手続きが抜けることがあります。滞在が3か月以上になりそうだと分かった時点で、在留届に切り替えましょう。
いつ出す?日本から出る前に出せる?
外務省によると、日本から引っ越す場合、オンラインの在留届は到着の90日前から出せます。紙の届出は、到着して住所が決まってからです。出国前に出せるのはオンラインだけ、と覚えておくと迷いません。
ただし、渡航前は現地の住所が決まっていないことが多いはずです。その場合は、最初の滞在先が決まった段階で入力する形でも構いません。書類の準備全体は、日本で準備する必要書類のチェックリストと合わせて進めると、抜けが減ります。
在留届を出す手順
- 外務省のORRネットのページを開き、よくある質問で、自分の滞在が在留届の対象か確認します。
- 滞在する州または地域を管轄する在外公館を、下の表で調べます。
- ORRネットで、氏名、滞在先の住所、連絡先などを入力して送信します。
- 引っ越しや連絡先の変更があったら、変更届を出します。
- 日本へ帰るとき、またはほかの国へ移るときは、帰国・転出届を出します。
入力する項目や必要な添付書類は、画面の案内が最新です。この記事に書いていない項目は、ORRネットで確認してください。
どの在外公館が担当?オーストラリアとニュージーランド
オーストラリアでは、州や地域ごとに担当が分かれています。日本大使館の案内では、次のとおりです(担当地域の一覧)。
| 在外公館 | 担当地域 |
|---|---|
| 在オーストラリア日本国大使館(キャンベラ) | ACT |
| 在シドニー日本国総領事館 | NSW、NT |
| 在メルボルン日本国総領事館 | VIC、TAS、SA |
| 在ブリスベン日本国総領事館 | QLD |
| 在ケアンズ領事事務所 | ケアンズ周辺 |
| 在パース日本国総領事館 | WA |
ニュージーランドでは、ウェリントンの日本大使館が、ウェリントン、北島の南部、カンタベリーを除く南島を担当します。オークランドの総領事館はオークランドと北島の北部、クライストチャーチの領事事務所はクライストチャーチとカンタベリーが担当です(ニュージーランドの担当一覧)。
ケアンズの領事事務所はケアンズ周辺が対象で、クイーンズランドの残りはブリスベンの総領事館です。農場の仕事で州をまたいで移動するときも、現在の住所がどの地域にあるかで担当が決まります。
こんなときはどちら?滞在の長さ別の考え方
滞在の長さで考えると、迷いにくくなります。次のように、滞在の見込みごとに使う手続きを分けて整理できます。
- ワーホリで1年近く滞在する場合:住所を定めて3か月以上滞在するので、在留届を出します。
- 就労ビザで赴任し、数年働く場合:こちらも3か月以上なので、在留届です。家族と一緒に渡航する場合も、同じ考え方で確認します。
- 観光や短期の研修で、3か月未満の場合:たびレジに登録します。
- 最初は短期の予定だったが、延びた場合:3か月以上になる見込みが出た時点で、在留届に切り替えます。
たとえば、ケアンズ周辺の農場で働いたあと、ブリスベンの近くへ移る場合は、住所が変わるので変更届を出します。担当の在外公館が変わるときの扱いは、ORRネットの案内で確認してください。
在留届を出す前に手元に用意しておくもの
在留届は、ORRネットの画面に沿って入力する手続きです。入力項目の詳細は画面で案内されますが、先に次のようなことを整理しておくと、途中で止まりません。
- 滞在先の住所(シェアハウス、農場の宿舎、ホテルなど、いま寝泊まりしている場所)
- 日本にいる家族の連絡先と、自分の連絡先
- 渡航の目的と、滞在する予定の期間の見込み
緊急時に家族と連絡を取るための情報なので、メールアドレスや電話番号は、いま使っているものを入れておきましょう。外務省がメールで情報を送ることもあるため、受信できるアドレスにしておくと役に立ちます。
ワーホリの準備全体のなかで、在留届をどこに置くか
ワーホリの準備では、ビザの申請、航空券、保険、資金の準備が先に来て、在留届は後回しになりがちです。出国前にできる手続きと、到着後にする手続きを分けて、リストにしておくと抜けません。
出国前は、ビザや保険、書類の準備です。到着後は、住所が決まったら在留届を出す、と決めておきましょう。オンラインなら出国前から出せるので、時間があるときに済ませる方法もあります。
よくある間違いと避け方
- たびレジだけで済ませる。たびレジは3か月未満の滞在向けです。3か月以上なら在留届です。
- 引っ越しても何もしない。住所などが変わったら、変更届を出します。
- 帰国するときに届出を忘れる。日本へ帰るときや第三国へ移るときは、帰国・転出届が必要です。
- 担当の在外公館を間違える。州や地域で担当が違うので、表で確認しましょう。
- 在留届を就労や滞在許可の手続きと混同する。在留届は日本政府への届出で、ビザの申請とは別です。ビザについてはニュージーランドのAEWVのガイドで整理しています。
警察の証明書など、現地で用意する書類もあります。ニュージーランドの場合は、犯罪経歴証明書の申請窓口の記事も参考にしてください。
渡航後の仕事探しと、在留届のあとにすること
在留届を出して住所が決まったら、仕事探しも本格的に進められます。ワーホリ中にスポンサー付きの仕事を考えている方は、ワーホリから482ビザへの流れの記事が参考になります。条件や費用の違いはワーホリと482ビザの費用の比較で確認できます。
求人はJobsAbroad Japanの求人一覧から探せます。応募には英文CVが必要になる場面が多いので、Build AI CVで下書きを作っておくのも一つの方法です。
よくある質問
在留届は、いつまでに出せばいいですか?
外務省は、3か月以上滞在する人に出すよう求めています。オンラインなら、日本から引っ越す場合に到着の90日前から出せます。紙の届出は、到着して住所が決まってからです。具体的な期限の扱いは、ORRネットのページで確認してください。
たびレジと在留届は、どう使い分けますか?
たびレジは、3か月未満の短い滞在の人が登録する外務省のサービスです。3か月以上滞在する人は、在留届を出します。滞在の予定が延びて3か月を超えそうなときは、在留届に切り替えて考えましょう。
在留届を出すと、何に使われますか?
外務省は、大使館や領事館が日本人の安全を確認し、緊急時に家族と連絡を取るために使うと説明しています。ほかに、メールでの情報提供や、在外選挙人名簿の登録にも使われます。
引っ越したら、また届出が必要ですか?
届出の内容が変わったときは、変更届を出します。住所の変更もその一つです。細かい扱いはORRネットの案内に従ってください。
日本へ帰るときは、何か手続きがありますか?
日本へ帰るとき、またはほかの国へ移るときは、帰国・転出届を出します。出し忘れると、在外公館には現地に住んでいる情報が残ったままになるため、忘れずに出しましょう。
まとめ
- 3か月以上滞在するなら在留届、3か月未満ならたびレジです。
- ORRネットなら、日本から引っ越す場合は到着の90日前から出せます。
- 住所や連絡先が変わったら変更届、日本へ帰るときや第三国へ移るときは帰国・転出届を出します。
- 担当の在外公館は、州や地域で決まります。
- 在留届はビザの申請とは別の、日本政府への届出です。
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