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オーストラリアやNZの就労ビザ、日本で準備する必要書類は?犯罪経歴証明書から在留届までのチェックリスト

Tips · 2026-10-08 · 10 min read

東京の自宅のキッチンテーブルで、ノートパソコンとパスポートを脇に書類を透明なファイルに整理する日本人女性。

オーストラリアの就労ビザ「Skills in Demand ビザ(サブクラス482)」や、ニュージーランドの認定雇用主就労ビザ(Accredited Employer Work Visa, AEWV)で働くなら、日本にいる間にそろえておきたい書類は大きく5つです。ローマ字の綴りを確かめたパスポート、都道府県警察の犯罪経歴証明書、英文の推薦状と英文CV、日本語書類の英訳、そして出国前の海外転出届と到着後の在留届です。取る順番と時期を誤ると取り直しになるので、発行元と目安の期間を1つの表にまとめ、そろえる順番まで整理します。

日本で準備する書類と発行元の一覧

期間は公式の案内にある目安で、時期や地域によって変わります。「—」は公式の目安がない書類です。

書類・手続き発行元・窓口目安の期間主な注意点
パスポート旅券の申請窓口—名前は戸籍の名前をヘボン式ローマ字で表記。NZのワーホリはビザ期限の3か月後まで有効なこと
犯罪経歴証明書(Police Certificate)住民登録のある都道府県の警察(東京は警視庁)東京で約2週間、岐阜県で約10日本人が出向いて指紋を採取。手数料は無料、郵送はなし
英文の推薦状(employment reference)今の勤務先・以前の勤務先—レターヘッド、推薦者の氏名・役職・連絡先、職位、在職期間
英文CV自分で作成—482ビザでは少なくとも直近5年分の職歴と学歴を、日付と職位つきで
雇用契約書雇用主—482ビザでは双方の署名と日付が必要(免除される職業を除く)
日本語書類の英訳(卒業証明書、戸籍謄本など)翻訳者—原本と英訳の両方を提出。翻訳者の氏名・住所・電話番号、言語の資格と経験
アポスティーユ・公印確認外務省—提出先から求められたときに
海外転出届住民票のある市区町村出国予定日の14日前から1年以上海外に住む場合
在留届現地の日本大使館・総領事館(ORRネット)オンラインなら到着の90日前から海外に住所を定めて3か月以上滞在する場合

犯罪経歴証明書は内定のあとに申請する

警視庁は、渡航証明書・犯罪経歴証明書・無犯罪証明書はすべて同じ書類だとしています。英語では「Certificate of Criminal Record」と呼ばれ、外国政府からビザなどのために求められたときにだけ発行されます。

在日オーストラリア大使館の警察証明の案内のとおり、大使館は取得を手伝っておらず、都道府県の警察本部で取ります。注意したいのは、いつでも申請できる書類ではない点です。警視庁は、大使館や移民当局など海外の公的機関から提出を求められた人の申請を受け付けており、目的によってはすぐに受け付けられないこともあるため、事前に電話するよう求めています。

東京に住民登録がある人は、有効なパスポート(コピーは不可)、氏名と住所を確認できる書類(6か月以内に発行された住民票、マイナンバーカードなど)、証明書が必要な理由がわかる書類の3点を持参します。理由を示す書類の例として、採用通知や雇用契約書が挙げられています。つまり、雇用主から内定を受けてから動くのが自然な順番です。

申請は本人が窓口に出向き、指紋を採取します。警視庁では約2週間で交付され、年末年始やゴールデンウィークの前後は長くなります。郵送はしていませんが、申請時に申し出れば、委任状を持った代理人が受け取れます。岐阜県警察は約10日と案内しており、期間は都道府県によって違います。手数料は無料です。

証明書は英語を含む5か国語で書かれ、パスポートの番号も記載されます。更新すると番号が変わるので、パスポートの更新は証明書を取る前に済ませましょう。

有効期限にも気をつけます。オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の案内では、ビザ用の警察証明は発行日から12か月有効で、16歳から発行日までの期間をカバーしている必要があります。なお、認定スポンサー(accredited sponsor)に雇われる482ビザの申請者は、スポンサーが素行に問題がなく犯罪歴もないことを確認した書面を添付すれば、オーストラリア以外の国の警察証明は不要です。

ニュージーランドでは、移民局(Immigration New Zealand, INZ)がAEWVの申請者に素行要件を設けており、警察証明が必要かどうかを確認するよう求めています。各国の犯罪歴の照合がどう行われているかは、犯罪歴の共有計画が見送られた件を解説した記事も参考になります。

英文の推薦状とCVで職歴を示す

482ビザでは、指名された職業か関連する分野で、直近5年以内に少なくとも1年の実務経験が必要です。その経験を示すのが、勤務先からの推薦状です。内務省の482ビザ(Core Skills stream)の案内では、推薦状を会社のレターヘッドに書き、次の内容を入れるよう求めています。

  • 推薦者の氏名・役職・連絡先
  • あなたの職位
  • 在職期間(勤務した日付)
  • 技能のレベルが伝わるだけの十分な期間

日本の在職証明書が日本語だけなら、英訳が必要です。以前の勤務先にも頼むことになるので、誰に書いてもらうかは早めに決めておきましょう。肩書きより実際に担ってきた仕事が見られる点は、管理職の経験の伝え方を扱った記事で詳しく紹介しています。

CVも同じくらい大切です。482ビザのCVには、少なくとも直近5年分の職歴と学歴を、日付と職位をつけてすべて載せます。推薦状の日付や職位と食い違わないように、Build AI CVで英文CVを整えておくと安心です。

ニュージーランドのAEWVでは、仕事と同じ分野で2年以上の実務経験か、ニュージーランドの資格枠組み(NZQCF)でレベル4以上の資格が必要です。条件の全体はニュージーランドの就労ビザAEWVのガイドにまとめています。また、任意ですが、Talent Tabloidの認証済みプロフィールを作っておくと、雇用主があなたの経験を確かめやすくなり、応募が目に留まりやすくなることがあります。

名前の表記と英訳で手戻りを防ぐ

パスポートの名前は、原則として戸籍の名前をヘボン式ローマ字で表記したもので、戸籍の名前が変わらない限り、後から綴りを変えることは通常できません(旅券法施行規則第9条)。このローマ字を、CV、推薦状、英訳、ビザの申請書のすべてで同じ綴りにそろえます。

警察証明でも名前は重要です。警視庁は、戸籍とパスポートの名前が違う場合、パスポートの更新などで直すまで申請を受け付けられないとしています。岐阜県警察は、証明書のローマ字はパスポートに合わせること、漢字とローマ字の表記が違うと提出先から説明を求められる場合があることを案内しています。

次に英訳です。内務省は、英語以外の書類はすべて英訳し、原本と翻訳の両方を出すよう求めています。オーストラリア国外の翻訳者は認定を受けていなくてもかまいませんが、翻訳者の氏名・住所・電話番号と、言語の資格や経験を記載する必要があります。オーストラリア国内で翻訳する場合は、NAATI(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)の認定翻訳者でなければなりません。

アポスティーユは求められたときに取る

外務省の公印確認・アポスティーユの案内では、どちらも日本の官公庁や自治体が発行した公文書を外務省が証明するものと説明されています。アポスティーユはハーグ条約の締約国向けで、領事認証と同じ扱いになります。公印確認の場合は、そのあと日本にある外国の大使館で領事認証を受ける必要があります。

この条約は、日本では1970年、オーストラリアでは1995年、ニュージーランドでは2001年に発効しています。犯罪経歴証明書の公印確認やアポスティーユも、警視庁ではなく外務省で行います。雇用主や提出先から求められた書類について行えば十分です。

出国前と到着後の手続き:海外転出届と在留届

目黒区の案内では、1年以上海外に住む場合は転出届が必要で、出国予定日の14日前から出国後14日までに届け出ます。海外への転出では転出証明書は発行されません。マイナンバーカードを持っている人は、出国予定日の前日までに継続利用の手続きをしないとカードが失効します。

転出届を出すと国民健康保険から抜け、国民年金の加入義務もなくなります。住民税は、1月1日に住所がある市区町村が課税します。ただしワーキングホリデーで出国する場合は、1年以上でも旅行と同じ扱いになり、住所があるものとして課税される点を覚えておきましょう。

転出したあとに日本の犯罪経歴証明書が必要になると、手続きが重くなります。東京が最後の住民登録地なら、6か月以内に発行された除票住民票か戸籍の附票と、今の海外の住所がわかる書類が追加で必要です。現地の在外公館で申請すれば約2〜3か月かかり、在外公館で申請した人は、同じ申請を日本で重ねて行うことはできません。

到着したら在留届です。外務省の在留届(ORRネット)の案内のとおり、旅券法第16条により、海外に住所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域の日本大使館か総領事館に在留届を出す義務があります。オンラインなら、日本から移る場合は到着の90日前から出せます。3か月未満の滞在ならたびレジへの登録が案内されています。

書類をそろえる順番

  1. パスポートを確認する:更新するなら警察証明より先に。
  2. 英文CVを作り、推薦状を依頼する。
  3. 求人に応募し、内定と雇用契約を受け取る:たとえばブリスベンのシェフ(Chef)の求人やクライストチャーチの大工(Carpenter)の求人のように、経験に合う仕事を選びます。応募は無料です。
  4. 犯罪経歴証明書を申請する:事前に電話し、採用通知や雇用契約書を持参します。
  5. 日本語の書類を英訳し、求められた書類だけアポスティーユを取る。
  6. 健康保険を手配する:482ビザでは、本人と同行する家族の滞在期間全体をカバーする十分な健康保険の証明が必要です。
  7. 出国予定日の14日前から海外転出届を出し、マイナンバーカードの継続利用も済ませる。
  8. 在留届を出す(ORRネットなら到着の90日前から)。

482ビザの申請全体の流れはSkills in Demand ビザ(482)のガイド、申請にかかる費用は482ビザの申請料と予算の記事で確かめられます。

よくある間違いと避け方

  • 警察証明を早く取りすぎる:オーストラリアのビザ用は発行日から12か月有効です。内定の前に取ると、使う前に期限が迫ることがあります。
  • 証明書のあとでパスポートを更新する:番号が変わり、証明書の記載と合わなくなります。
  • 推薦状に在職期間や連絡先がない:レターヘッドと必要な項目がそろっているか確かめます。
  • 転出届を出さずに出国する:そのまま住んでいるものとして扱われ、住民税がかかります。
  • 書類づくりを人任せにする:外務省は、申請代行業者とのトラブルの報告を受け、政府や大使館の情報を自分で確かめるよう呼びかけています。仕事のオファーやビザのスポンサーと引き換えにお金を払うことは、オーストラリアでもニュージーランドでも認められていません。ビザの取得を約束する話にも注意しましょう。

よくある質問

犯罪経歴証明書は、いつ申請するのがよいですか?

雇用主から採用通知や雇用契約書を受け取ったあとが目安です。警視庁は、証明書が必要な理由を示す書類の例として、採用通知や雇用契約書を挙げています。オーストラリアのビザ用の警察証明は発行日から12か月有効なので、早すぎる申請も避けましょう。

ワーキングホリデーでも犯罪経歴証明書は必要ですか?

オーストラリアのワーキングホリデービザ(サブクラス417)では、16歳以降の直近10年間に合計12か月以上住んだ国の警察証明を、内務省が求めることがあります。必要なときは内務省から連絡があります。ニュージーランドのワーキングホリデービザで求められた場合は、申請の提出時に発行から6か月未満のものが必要です。

オーストラリアにいる間に、日本の犯罪経歴証明書を取れますか?

取れます。住んでいる州を担当する日本大使館か総領事館に本人が出向き、指紋を採取して申請します。キャンベラやシドニーでは約2〜3か月、メルボルンでは約8〜10週間かかります。在ニュージーランド日本大使館は、急いでいて一時帰国の予定がある場合は日本での申請を勧めています。

海外転出届は出さないといけませんか?

1年以上海外に住む場合は、住民票のある市区町村に転出届を出します。出国予定日の14日前から届け出ができ、届け出ると国民健康保険から抜けます。家族と同居していた人が1年未満の滞在で出国する場合は、届け出は不要とされています。

まとめ

  • 犯罪経歴証明書は都道府県警察で、内定のあとに申請します(東京は約2週間、手数料は無料)。
  • オーストラリアのビザ用の警察証明は、発行日から12か月有効です。
  • 482ビザの推薦状はレターヘッド入り、CVは直近5年分の職歴と学歴を載せます。
  • 名前はパスポートのヘボン式ローマ字にそろえ、英訳には翻訳者の情報を入れます。
  • 1年以上住むなら出国の14日前から海外転出届、3か月以上滞在するなら在留届を出します。

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