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NZで学ぶ日本人へ:卒業後に働ける2つのビザ、2026年11月16日から何が変わる?

Visa guide · 2026-09-23 · 5 min read

オークランドの街並みを背に、卒業帽を持つ女性と男性が笑顔で話している。

ニュージーランドで専門学校やポリテクに通い、卒業後もそのまま現地で働きたいと考えている日本の留学生の方に、大事な変更があります。2026年11月16日から、卒業生が働くためのビザに2つの道ができます。1つはまったく新しい短期の卒業生向け就労ビザ(Short-Term Graduate Work Visa)、もう1つは対象が広がるポストスタディ就労ビザ(Post-Study Work Visa、PSWV)です。

これまで、ディプロマやサーティフィケートの課程を終えた人の中には、学んだレベルに合う就労ビザがなく、働く意欲があっても帰国するしかない人がいました。今回の見直しは、その空白を埋めるものです。申請の方法も、ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand, INZ)の新しいオンラインシステム(Immigration Online)に一本化されます。

新設:短期の卒業生向け就労ビザ

最長6か月、雇用主を限定せずに働ける就労ビザです。その間に仕事を探し、現地での経験を積み、うまくいけば認定雇用主就労ビザ(Accredited Employer Work Visa, AEWV)へ移ることも考えられます。

主な条件は次のとおりです。

  • ニュージーランドの資格枠組み(New Zealand Qualifications and Credentials Framework, NZQCF)でレベル5〜7の資格を取得していること
  • ニュージーランドで少なくとも24週間、フルタイムで学んだこと
  • PSWVの対象ではないこと
  • 少なくともNZD 5,000の資金があることを示せること
  • このビザやPSWVを過去に受けたことがないこと
  • New Zealand Scholarshipで学んだ場合は、MFATまたはEducation New Zealandの承認があること
  • 滞在期間に応じて求められる場合は、健康診断と胸部X線の結果を出せること

日本の方が特に注意したいのは、語学コース、ファウンデーション、ブリッジングの課程を終えた人は対象外だという点です。語学学校だけで留学を終える予定なら、このビザは使えません。また、このビザでは事業を持つことはできず、家族を帯同者として呼ぶこともできません。家族は観光ビザなど別の種類で、個別に申請することになります。

申請は、学生ビザが切れてから3か月以内に行う必要があります。そのため、学生ビザが2026年8月16日より前に切れた人は、すでに期限を過ぎています。一度しか受けられないビザなので、更新や再申請もできません。

拡大:グラデュエート・ディプロマ修了者もPSWVの対象に

PSWVそのものは以前からあるビザですが、NZQCFレベル7のグラデュエート・ディプロマ(Graduate Diploma)を修了した人も対象になります。条件は、学士号を持っていることです。ニュージーランドの学位でも海外の学位でもよく、取得した時期も問われません。日本の大学を卒業してからニュージーランドで学び直す方には、大きな意味がある変更です。

  • グラデュエート・ディプロマの全課程をフルタイムで履修していること(単位の互換や、これまでの学習の認定は認められません)
  • 学位の種類と大学名がわかる、本物の学士号の証明書
  • 正式な成績証明書

海外の学士号については、別途の資格評価(International Qualification Assessment)は必要ありません。ただし、INZが書類の真偽を確かめることはあります。日本の大学の卒業証明書や成績証明書は英語版を用意し、名前の表記はパスポートのローマ字にそろえておきましょう。

ビザの期間はグラデュエート・ディプロマで学んだ期間に応じて決まり、最長1年です。これも一度きりで、過去にPSWVを受けたことがある人は、ほかの資格を取っても再び受けることはできません。一方で、短期の卒業生向けビザと違い、PSWVではパートナーや扶養する子どもが、それぞれ自分のビザで一緒に来られます。

申請はオンラインのみに

2026年11月16日以降、どちらのビザも新しいImmigration Onlineから申請します。紙でのPSWV申請はなくなり、2026年11月15日までに出したものは従来の方法で審査されます。

よくある間違いと避け方

  • 卒業後に考えればよいと思うこと。申請期限は、ビザや課程によって学生ビザが切れてから3か月、6か月、12か月と決まっています。在学中から確認しておきましょう。
  • パートタイムで学んでも対象になると思うこと。どちらのビザもフルタイムでの履修が条件です。
  • ワーキングホリデーと混同すること。ワーキングホリデーは別のビザで、ここで紹介した卒業生向けのビザとも、雇用主によるビザスポンサーとも違います。

よくある質問

語学学校を卒業した場合も申請できますか?

できません。語学コース、ファウンデーション、ブリッジングの課程を終えた人は、短期の卒業生向け就労ビザの対象外です。

日本の大学の学士号でもPSWVの条件を満たしますか?

海外の学士号も認められ、取得した時期も問われません。ニュージーランドでNZQCFレベル7のグラデュエート・ディプロマをフルタイムで修了していることが条件です。

短期の卒業生向けビザで家族を呼べますか?

帯同者として呼ぶことはできません。家族は観光ビザなど別のビザで、個別に申請する必要があります。

このビザのあとはどうなりますか?

6か月の間に仕事を見つけ、雇用主のもとでAEWVへ移る道が考えられます。認定雇用主の求人に応募するときは、英文の履歴書を早めに整えておくと安心です。

次の一歩

AEWVの仕組みは認定雇用主就労ビザ(AEWV)のガイドで、実際の仕事はビザスポンサー付きの求人一覧で確認できます。応募は無料です。修士課程の卒業生向けの変更は修士の卒業生が残りやすくなった記事で、学生ビザの審査待ちについては学生ビザの審査待ちを取り上げた記事で紹介しています。6か月の就職活動に向けて、Build AI CVで英文CVを準備しておくのもよいでしょう。

まとめ

  • 2026年11月16日から、卒業生向けの就労ビザに2つの道ができます。
  • 短期の卒業生向けビザは最長6か月で、NZQCFレベル5〜7の資格と24週間以上のフルタイムの学習が条件です。
  • 語学コースだけを終えた人は対象外です。
  • PSWVは、学士号を持つグラデュエート・ディプロマ修了者にも広がります。
  • どちらも一度きりで、申請期限があります。在学中から準備しましょう。

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